結婚相談所も特定商取引法の対象業種になりました。
継続的役務提供業者に該当するため、弊社も下記内容の説明義務が発生します。
氏名等の明示の義務付け:特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止:特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制:特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務:特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
1.契約解除(クーリング・オフ)の説明
①当会は、契約書面を契約者が受領した日から数えて8日間以内であれば、無条件に契約(関連商品販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)を認めます。
②当会がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことで、契約者が誤認又は困惑してクーリング・オフしなかった場合は、上記期間を経過していても改めてクーリング・オフができる旨の書面を当会が交付し、契約者は受領した日から8日間以内はクーリング・オフを認めます。
2.中途解約の受付と返戻金の計算方法の説明
①当会は、クーリング・オフ期間を経過した後であっても、理由の如何を問わず契約の解除を認めます。(後述の中途解約返戻金計算をご参照)
②資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応を必要としますが、弊社は前受け金が5万円以下(消費税込)ですのでこの限りではございません。
③契約解除方法や中途解約の方法、並びに返戻金の計算方法等については誤解のないよう十分にご確認をお願いします。
3.中途解約返戻金計算
①当会は、クーリング・オフがなされた場合は、既にサービスが開始している場合を含め、すでに受領されている金銭については、速やかに全額返金します。
②クーリングオフ期間終了後、役務提供前の中途解約の場合、登録料3万円(消費税込)を超えない額が差し引かれます。
③契約の解除がサービス提供開始後である場合、「既に提供されたサービスの対価に相当する額」+「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」
なお、中途解約時の額を予定し、又は違約金を定める条項において、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の契約の解除に伴い当会に生ずべき平均的な損害の額を超えていないこととします。
その他、本件に関してご相談をご希望の方は、遠慮なくお問い合わせください。